top of page
​日本棋院飛騨支部 規約

(名称及び事務所)
第1条 本会は、一般財団法人日本棋院(以下「棋院」という。)に支部の名称を使用することを認められた任意団体で、日本棋院飛騨支部(以下「本支部」という。)と称する。

第2条 本支部の事務所は、幹事長宅に置く。

(目的及び事業)
第3条 本会は、飛騨地域の囲碁の普及活動を行い、もって囲碁の発展と会員相互の棋力向上と親睦と図ることを目的とする。
 
第4条 本支部は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 囲碁大会等の開催及び後援、協力
(2) 月例碁会等による囲碁の普及
(3) 日本棋院中部総本部との連携・協力
(4) その他目的達成のため必要な事業

(会員及び会費)
第5条 本支部への入会は、次の全てに該当する者で、役員への申し出による。
(1) 本支部の活動に賛同する者
(2) 住所又は勤務地等が、原則として飛騨地域の者
(3) 第7条に定める会費を納入した者

第6条 本支部の退会は、次のいずれかに該当したときとする。
(1) 役員に退会の申し出を行ったとき
(2) 死亡したとき
(3) 直近2年間以上の会費の納入がなく、役員会において退会が適当と判断したとき
(4) 本支部に損害を与えた者で、役員会において退会が適当と判断したとき

第7条 会費は、次のとおりとする。
(1) 特別会員 10,000円
(2) 普通会員 2,000円
2 学生は、年会費を免除することができる。
3 その他、総会の議決により臨時会費を徴収することができる。

(役員等)
第8条 本支部に次の役員を置く。  
(1) 支部長  1名   
(2) 副支部長 5名以内  
(3) 事務局  15名以内(幹事長、副幹事長、部長、部員)
(4) 監事  2名
(5) 顧問及び参与 若干名
(6) 指導員 上記役員及び若干名
2 本支部の役員は、総会において決定する。
3 役員の任期は、1年とし、再選を妨げない。

第9条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 支部長は、本支部を代表し、支部運営に関する一切の責任を持つ。
(2) 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときはこれを代行する。
(3) 事務局は、支部の事業及び経理の実務を担当する。
(4) 監事は、会計業務の監査を行い、その結果を総会において報告する
(5) 顧問及び参与は、本支部の運営に当たり助言等を行う。
(6) 指導員は、月例碁会その他で会員の囲碁指導を行う。

(会議)
第10条 本支部の会議は、総会及び役員会とする。

第11条 定時総会は、毎年2月末までに開催し、次の事項について協議・決定する。
(1) 事業報告・決算及び事業報告・予算に関する事項
(2) 役員の選任に関する事項
(3) 規約の改廃に関する事項
(5) その他、役員会において必要と認めた事項
2 支部長は、必要に応じ臨時総会を開催できるものとする。
3 前2項の協議事項は、委任状を含む過半数をもって決定する。
 
第12条 役員会は、総会提出議案、段級位認定及びその他の事項について必要に応じ支部長が各役員を招集し開催する。
2 役員会は、協議内容により招集する役員を限定することができる。

(会計年度)
第13条 本支部の会計年度は、1月1日から12月31日までとする。

(付則)
 この規約は、令和6年2月25日から施行する。ただし、第4条2号の月例碁会は、高山碁友会との合併の翌月1日から施行する。

(参考:改正経過)
1.昭和47年11月27日(日本棋院本院登録認定)…(飛騨支部規約制定)
2.平成3年3月31日~平成16年8月21日…(飛騨支部規約の一部改正8回)
3.平成20年2月10日…(支部規約大幅改正:役員及び役員の任務等)
4.令和5年2月12日…(支部規約大幅改正:加入・退会、総会決定方法を規定、役員構成その他の見直し)
5.令和6年2月25日…(高山碁友会との合併に伴う改正:会費の見直し、月例碁等による囲碁の普及と指導員を追加)

bottom of page